町内会防災会

災害発生時の対応(初期活動)

町内会班別・防犯灯配置図

町内会 防災計画

1. 目的

  この計画は、やよい町内防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって。地震その他災害の減災と町内住民の安全

  確保に努めることを目的とする。

2. 計画事項

  この計画に定める事項は、次のとおりとする・

  (1) 自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。

  (2) 災害時の活動に関すること。

  (3) 平常時の活動に関すること。

3. 編成及び任務分担

  ※左ページの表を参照ください。

4. 災害時の活動

  (1) 被害状況の把握、情報の収集、伝達

   ① 向こう三軒両隣に声をかけ、被害状況及び安否確認を行う。

   ② 班長は、被害状況及び安否確認結果を総務広報部に報告する。

   ③ 総務広報部は、町内の安否確認情報の集約や被害状況を把握し、会長、市防災支部、消防機関、並びに警察

     等の防災関係機関に連絡し、全体の調整を図る。また、必要な情報を住民へ伝達する。

  (2) 避難誘導・安否確認

  災害により町内住民の人命に危険が生じ又は生じる恐れがあるときには、次により避難を行い、安否確認を行う。

   ① 避難誘導部は、交通安全部とともに安全な避難経路を確保し、住民を速やかにやよい集会所又は第十小学校

     避難所へ誘導する。また地域住民の安否確認を行い、総務広報部へ報告する。

   ② 第十小学校グラウンド、やよい集会所、第十小学校体育館を避難場所とする。

  (3) 避難所運営

   ① 災害時においてやよい集会所に避難したときは、避難所運営部が主体となり運営する。

   ② 市避難所(第十小学校体育館)へ避難したときは、市の指名職員や関係団体と連携しながら避難所運営に協力する。

   ③ 自宅での避難生活が可能な住民に対して、必要な支援を行う。

  (4) 災害時要援護者の避難支援

   ① 災害時要援護者の避難を近隣の住民と非難支援者が協力して避難行動を行う。

   ② 本人又は支援者の意思を尊重し同一行動をとらないことも容認する。ただし、その場合、要援護者の危険性が

     危惧される場合はその旨を関係機関へ伝達する。

   ③ 避難後、福祉関連施設への移動が必要な場合は、可能な範囲の支援を行うとともに関係機関の支援を要請する。

5. 平常時の活動

  (1) 防災訓練の実施

    大規模な災害を想定し、情報の収集伝達、避難誘導等が迅速かつ的確に行えるよう、次のような種類の防災訓

    練を行う。

   ① 情報の収集伝達訓練

   ② 避難誘導訓練

   ③ 避難所運営訓練

   ④ その他必要な訓練(消火器操作・心肺蘇生法・等)

  (2) 防災知識の普及、啓発

   町民住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及、啓発を行う。

   ①普及、啓発事項

    ア. 防災規約及び防災家核に関すること

    イ. 避難経路、避難場所及び市避難所・町内避難所に関すること

    ウ. 家庭における自助備蓄に関すること。

    エ. その他防災に関すること

   ②普及、啓発方法

    ア. 町内回覧、広報紙、防災パンフレット、ポスター等の配布

    イ. 座談会等の開催

    ウ. 市民防災センターの活用

  (3) 共助備蓄の整備、管理点検

    災害発生に備えて各種活動に必要な防災資器材うぃ共助備蓄として、物資リストを作成し整備する。

なお、定期的に使用しながら点検を行う。

※防災訓練、夏祭り、敬老会、芋煮会等で実際に使用し点検を行い、不足分は毎年補充する。

  (4) 町内の巡視

    災害発生時の避難誘導に備えて町内の危険箇所を防災部、防犯部、交通安全部が共同で定期的に調査、

点検し避難経路を周知しておく。

  (5) 災害時要援護者の把握

    故人情報の保護を順守しながら災害時要援護者の状況を三者懇談会(町内会三役・福祉部)等で共有する。

    ※福祉部は民生児童委員、婦人部三役、福祉協力員で構成する。福祉名簿、福祉マップを作成し、平常時から見回り、

見守り活動を行う。 ※福祉名簿には65歳の高齢者及び援助の必要な障害者を登載する。